乙:今日の問題も、2問あります。
ア.婚姻によって氏を改めた者は,婚姻が夫婦の一方の死亡によって解消した場合であるか離婚によって解消した場合であるかを問わず,婚姻前の氏に戻るが,法定の期間内に届出をすれば,婚姻が解消した際に称していた氏を称することができる。
ウ.婚姻中の夫婦の間に生まれた子が未成年であるときは,協議上の離婚の際に,父母の一方を親権者と定めなければならず,この定めについては,家庭裁判所の許可を要しない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:まーさかりかーついだ。きーんたろーうー。。
乙:アについて、民法767条は
「婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。
2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。」
同法771条は
「第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。」
同法751条1項は
「夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。」
と、規定しています。
ウについて、民法819条1項は
「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、アが誤りで、ウが正しいです。