刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 142

乙:番号を振り間違えました

今日の問題も、プレからです。

Aは,Bに対し,自己所有の甲土地を売ったが,この売買はBの詐欺によるものであった。AはAB間の売買を取り消すとの意思表示をしたが,その前に,BがCに対し,この土地を売った。この場合において,詐欺のためAに動機の錯誤があり,それが契約時に表示されていた場合は,Cは,例えBC間の売買契約当時,錯誤の事実を知らなかったとしても,Aからの甲土地の返還請求を拒むことはできない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:「狙撃のLGを手に入れたい」と書いた割に、狙撃を育ててないね。。

乙:民法95条は

「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。」

と、規定しています。

「要素の錯誤というのは,表意者の意図と表示のくい違いが著しいことを意味するものといってよい。いいかえると,その点についてのくい違いがなければ,表示されていなかったであろうと考えられるほど重要であるということである。
民法は,『要素の錯誤』としていて,動機についてはふれていない。しかし,(中略)表意者の保護はやはり必要である。法律行為をなすにあたっての動機は,一般に表示されることはないので,内心の動機のくい違いがあれば,無効とするのは,相手方に酷である。
そこで,判例は,動機が何らかのかたちで相手方に表示されていた場合には,動機の錯誤を考慮するとしている。」
山田卓生ほか『民法Ⅰ 総則』〔第3版補訂〕2008年、有斐閣、132頁

「詐欺は錯誤を媒介しているから,詐欺による取消しのほかに,錯誤による無効の主張もすることができないかという問題(二重効)がある。詐欺,錯誤は,行為そのものではなく,行為に対する法的評価であるとすれば,同じ行為について詐欺を理由として取り消したり,錯誤を理由として無効の主張をすることはいっこうにかまわないといえる。(中略)錯誤の場合には第三者にも対抗できるが,詐欺では善意の第三者に対抗できないから,善意の第三者がいる場合には,錯誤の主張をしたほうがよいことになる。」

同139頁

したがって、上記記述は、正しいです。