刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 151

乙:パンを温めて食べたら、口の中を火傷しました。

今日の問題は、サンプルからです。

AのBに対する同一の指名債権について,AからCとDに二重に譲渡がされた事例において,確定日付のない通知が2通到達した場合,債務者BはCDいずれに対しても弁済を拒むことができる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:カフェbox食べたかったな~。

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出典:https://s.tabelog.com/en/tokyo/A1329/A132901/13056682/dtlphotolst/P40739766/?from_top=1

乙:民法467条1項は

「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」

同条2項は

「前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」

と、規定しています。

CDの優劣が確定日付の具備で決するまでは、Bはいずれの請求も拒めます。


内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』2008年、東京大学出版会、232頁参照


したがって、上記記述は、正しいです。