乙:端末が古いせいか、読み込みに時間がかかってしまいます。
今日の問題は
AがBに対して有している売買代金債権をAの債権者CがAに代わって行使し,売買代金の支払を求めて訴えを提起した場合において,この請求を認容する判決が確定すれば,このAのBに対する売買代金債権は,弁済により消滅したものとみなされる。
甲先生、よろしくお願いいたします!
こ、甲先生!?
甲:昨日も寝坊してたけど、今日もだね。。
乙:寒いと目が覚めないんですよね。
民法423条1項本文は
「債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。」
と、規定しています。
大判昭和10年3月12日は
「民法第四百二十三条第一項ノ規定ハ要スルニ債権者ヲシテ債務者ニ代リ間接ニ其ノ権利ヲ行使シテ債権者ノ共同担保タルヘキ債務者ノ財産減少ヲ防キ以テ自己ノ債権ヲ保全セシメントスルノ趣旨ニ外ナラサルカ故ニ債権者カ自己ノ債権ニ付第三債務者ヨリ直接弁済ヲ受クルコトヲ得サルハ勿論ナリト雖第三債務者ヲシテ其ノ債務者ニ対スル債務ノ履行トシテ自己ニ給付ヲ為サシメ債務者ノ債権ニ付取立ヲ為スカ如キハ右ノ規定カ認メタル権利ノ行使方法トシテ固ヨリ妨ケナキ所ナリト解セサルヘカラス蓋シ若シ然ラスシテ債権者ハ唯第三債務者ヨリ債務者ニ対シ給付ヲ為スコトヲ請求シ得ルニ過キストスルトキハ債務者ニ於テ第三債務者ノ給付ヲ受領セサル限リ債権者ハ到底其ノ債権ヲ保全スルコト能ハサル結果トナリ前示法条ノ精神ヲ没却スルニ至ルヘケレハナリ(昭和七年(オ)第五百二十一号事件同年六月二十一日言渡当院判決参照)」
と、判示しています。
Bが債権者Cに対して売買代金の支払をすれば、BのAに対する債務も弁済により消滅します。
したがって、上記記述は、誤りです。