債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合,譲受人は,その譲渡を債務者に対抗することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:「生きていくには賢くなきゃいけない。無傷じゃ生きていけないよ。」ですって。
乙:民法467条1項は、
「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」
「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」
と、規定しています。
大判大正6年10月2日は
「民法第四百六十七条第一項ニ所謂承諾トハ債権譲渡ノ事実ヲ承認スルノ義ニシテ同条ニ定ムル債権譲渡ノ対抗要件ヲ具備スル為メニハ債務者カ譲渡ノ事実ヲ譲渡人又ハ譲受人ニ対シテ承認スルヲ以テ足レリトスル法意ナリトス蓋同条ノ規定ニ於テ債務者ノ承諾ヲ以テ譲渡人ノ債務者ニ対スル通知ト等シク債権譲渡ノ対抗要件ト為シタルハ畢竟債務者カ債権譲渡ノ事実ヲ了知スルコトヲ明確ニスルヲ主眼トシ之ニ依リテ債務者其他ノ第三者カ債権ノ譲渡ニ因リ被ルコトアルヘキ不測ノ損害ヲ防カンカ為メニ外ナラスシテ債権譲渡ノ事実ニ付キ債務者カ譲渡ノ当事者中ノ何レニ対シテ承認ヲ為スモ其事実ヲ了知スルコト明確ニシテ不測ノ損害ヲ被ムル虞ナキコトハ譲渡人カ其事実ヲ債務者ニ通知スル場合ト異ナルコトナケレハナリ」
「民法第四百六十七条第一項ニ所謂承諾トハ債権譲渡ノ事実ヲ承認スルノ義ニシテ同条ニ定ムル債権譲渡ノ対抗要件ヲ具備スル為メニハ債務者カ譲渡ノ事実ヲ譲渡人又ハ譲受人ニ対シテ承認スルヲ以テ足レリトスル法意ナリトス蓋同条ノ規定ニ於テ債務者ノ承諾ヲ以テ譲渡人ノ債務者ニ対スル通知ト等シク債権譲渡ノ対抗要件ト為シタルハ畢竟債務者カ債権譲渡ノ事実ヲ了知スルコトヲ明確ニスルヲ主眼トシ之ニ依リテ債務者其他ノ第三者カ債権ノ譲渡ニ因リ被ルコトアルヘキ不測ノ損害ヲ防カンカ為メニ外ナラスシテ債権譲渡ノ事実ニ付キ債務者カ譲渡ノ当事者中ノ何レニ対シテ承認ヲ為スモ其事実ヲ了知スルコト明確ニシテ不測ノ損害ヲ被ムル虞ナキコトハ譲渡人カ其事実ヲ債務者ニ通知スル場合ト異ナルコトナケレハナリ」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、正しいです。