刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 182

乙:昨日、甲先生が夢に出てきて、うれしかったのですが、私が罵ったら、いなくなりました

今日の問題は

登記された建物の所有者がその建物を不法な原因によって贈与し,引き渡した場合であっても,当該贈与契約に基づく所有権移転登記を経由していないときは,受贈者は贈与者からの当該建物の明渡請求を拒むことができない。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:民訴の勉強を、やりたくないんじゃないかな

乙:民法708条本文は

「不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。」

と、規定しています。


最判昭和46年10月28日は

「贈与が不法の原因に基づくものであり、同条にいう給付があつたとして贈与者の返還請求を拒みうるとするためには、本件のような既登記の建物にあつては、その占有の移転のみでは足りず、所有権移転登記手続が履践されていることをも要する」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。