刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 183

乙:「君の名は。」も、いいけど、SAO 劇場版が、気になります。


今日の問題は

配偶者のある者が養子となる縁組をするには,配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合を除き,その配偶者の同意を得なければならない。


甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?

甲:

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ほしい。。

乙:民法796条は

「配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、正しいです。