刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 194

乙:今日の問題は

留置権者は債務者の同意があれば,また,質権者は質権設定者の同意があれば、いずれもそれぞれ担保物を賃貸することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:(乙さんは、ポーカーのことしか、あたまにないね。。)

乙:民法298条2項本文は、

「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。」

350条は

「第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。