乙:今日の問題は
留置権者は債務者の同意があれば,また,質権者は質権設定者の同意があれば、いずれもそれぞれ担保物を賃貸することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:(乙さんは、ポーカーのことしか、あたまにないね。。)
乙:民法298条2項本文は、
「留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。」
350条は
「第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。