乙:今回の報酬は、てっきり支援兵装かと思っていました。
今日の問題は
目的不動産が,Aが第三者から賃借する土地上の建物であり,Bが当該建物の引渡しを受けて現実に使用収益をする場合であっても,いまだ譲渡担保権が実行されておらず,Aによる受戻権の行使が可能な状態にあれば,敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じていないから,土地賃貸人は,賃借権の無断譲渡又は無断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすることができない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:ブログの順位、下がってるね。。
乙:最判平成9年7月17日は
「地上建物につき譲渡担保権が設定された場合であっても、譲渡担保権者が建物の引渡しを受けて使用又は収益をするときは、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲渡担保権設定者による受戻権の行使が可能であるとしても、建物の敷地について民法六一二条にいう賃借権の譲渡又は転貸がされたものと解するのが相当であり、他に賃貸人に対する信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情のない限り、賃貸人は同条二項により土地賃貸借契約を解除することができる」
と、判示しています。
民法612条は
「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。
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