刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 198

~前回までのあらすじ~

甲は、記事が削除されたショックで、寝込んでしまった。

乙:今日の問題は

債務者が譲渡人又は譲受人のいずれかに対して債権譲渡を承諾した場合,譲受人は,その譲渡を債務者に対抗することができる。

民法467条は

「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」

同法468条1項は

「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。」

と、規定しています。


大判大正6年10月2日は

「同法第四百六十八条第一項ニハ債務者カ異議ヲ留メスシテ前条ノ承諾ヲ為シタルトキハ譲渡人ニ対抗スルコトヲ得ヘカリシ事由アルモ之ヲ以テ譲受人ニ対抗スルコトヲ得ス云云トアルニ由テ之ヲ観レハ其承諾ハ前条ニ定ムル承諾ノ場合ノ中殊ニ債務者カ譲受人ニ対シテ承認ヲ為シタル場合ヲ謂ヘルモノニシテ即チ同条ハ債権譲渡ノ事実ニ付キ債務者カ譲受人ニ対シ異議ヲ留メスシテ承認ヲ為シタルトキハ之ニ因リ債務ノ承認ニ等シキ効果ヲ生セシムル趣旨ヲ以テ特ニ規定シタルモノト解スヘク前条ニ定ムル債権譲渡ノ対抗要件トシテハ所謂債務者ノ承諾ハ前ニ説示シタルカ如ク債権譲渡ノ事実ヲ譲渡人ニ対シテ承認スルモ又譲受人ニ対シテ承認スルモ共ニ其要件ヲ充タスニ足ル

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。