刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 208

乙:甲先生と、清澄白河にいきたいです!

今日の問題は

建物の建築請負契約において,仕事の目的物である建物に瑕疵があり,そのために契約した目的を達することができないときは,注文者は,そのことを理由として契約の解除をすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:コーヒーがのみたいね。。

乙:民法635条は

「仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。」

と、規定しています。

したがって、上記記述は、誤りです。

(コトリパンか、深川ちよこ食べたいな。)