乙:甲先生と、清澄白河にいきたいです!
今日の問題は
建物の建築請負契約において,仕事の目的物である建物に瑕疵があり,そのために契約した目的を達することができないときは,注文者は,そのことを理由として契約の解除をすることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:コーヒーがのみたいね。。
乙:民法635条は
「仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。
(コトリパンか、深川ちよこ食べたいな。)