乙:今日の問題は
Aが宝石をBに売り,代金は,AがDと連帯してCに対して負っている借入金債務を弁済するため,BがCに支払うとの契約を締結した場合,既にDがCに対する債務を弁済していたときは,Cが受益の意思表示をした後であっても,Aは,Bとの契約を合意解除することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:RAIDイベ、むずかしいでしょうが、がんばってください。
乙:民法538条は
「前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。」
同法537条は
「契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。」
と規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。