刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 682

乙:今日の問題も、2問あります。

1.売主は,請求原因において,売買契約締結当時,その目的物が売主の所有であったことを主張する必要がある。
3.売買契約の目的不動産について隠れた瑕疵があり,買主が損害賠償請求権を有する場合には,売主の代金請求権と買主の損害賠償請求権は同時履行の関係にある。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:すぽーつぶるみたら、きょうもー。ざんねん。。

乙:1について、民法560条は

「他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。」

と、規定しています。

「他人の財産権を目的とした売買契約も有効である(民法560条)から,Xは,売買契約締結当時,目的物がXの所有であったことを主張立証する必要はない。」

司法研修所編「改訂 紛争類型別の要件事実」4頁


3について、民法571条は

「第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。」

同法570条は

「売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。」

同法566条1項は

「売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。」

同法533条は

「双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、1が誤りで、3が正しいです。