刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 226

乙:甲先生、プラモは密林で売ってました。

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出典:https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01M7T18II/ref=pd_aw_sim_sbs_21_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=4K9NJN96R069RY7N8YV1

今日の問題は

窃盗の正犯を幇助した者について,懲役刑を選択した場合,処断刑は,1月以上5年以下の懲役となる。

甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?


甲:本家プレイは、もちろんおすすめだし、何度でもいくといいよ。

乙:でも、お金かかるんですよね。

刑法235条は

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

同法12条1項は

「懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。」

同法63条は

「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。」

同法68条3号は

「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。」

同法14条2項後段は

「有期の懲役又は禁錮を(中略)減軽する場合においては一月未満に下げることができる。」

と、規定しています。

処断刑は、15日以上5年以下の懲役となります。

したがって、処断刑の短期を1月以上としている点で、上記記述は、誤りです。