乙:甲先生、プラモは密林で売ってました。
出典:https://www.amazon.co.jp/gp/aw/d/B01M7T18II/ref=pd_aw_sim_sbs_21_3?ie=UTF8&psc=1&refRID=4K9NJN96R069RY7N8YV1
今日の問題は
窃盗の正犯を幇助した者について,懲役刑を選択した場合,処断刑は,1月以上5年以下の懲役となる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:本家プレイは、もちろんおすすめだし、何度でもいくといいよ。
乙:でも、お金かかるんですよね。
刑法235条は
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
同法12条1項は
「懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。」
同法63条は
「従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。」
同法68条3号は
「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。」
同法14条2項後段は
「有期の懲役又は禁錮を(中略)減軽する場合においては一月未満に下げることができる。」
と、規定しています。
処断刑は、15日以上5年以下の懲役となります。
したがって、処断刑の短期を1月以上としている点で、上記記述は、誤りです。