刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 254

乙:甲先生、ソブリンって、何でしょうか。


今日の問題は

憲法31条に関する次のアからウまでの各記述について,aの見解からbの見解が導き出せる場合には1を,導き出せない場合には2を選びなさい。

ア.a.憲法第31条は,文字どおり,刑罰を科する場合には,法律で定める手続によらなければならないという要求のみを規定したものである。
b.条例は地方公共団体が制定する自主立法であるから,刑罰を科する場合の手続を条例で定めることも許される。

ウ.a.憲法第31条は,刑罰を科する場合の手続の法定とその適正のみならず,実体の法定とその適正をも要求する規定である。
b.処罰の必要性及び合理性,罪刑の均衡を要求する根拠は,憲法第31条に求められる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:少しは運動もしようね。。

乙:「ア aの見解からbの見解が導き出せない。
aの記述は,31条は刑事手続の法定のみを規定したとするものである。これに対して,bの記述は,31条の「法律」に条例を含むかという問題点に関するものである。よって,31条の保障範囲の議論とは次元を異にするものであるからaの見解からbの見解を導き出すことはできない。

(中略)

ウ aの見解からbの見解が導き出せる。
aの記述は,31条は刑事手続の法定及び適正をも規定したとするものである。これに対して,bの記述は処罰の必要性及び合理性,罪刑の均衡を要求する根拠を31条に求めるもするものである。31条が実体の適正をも規定したとする点で,aの見解から導き出せる。」

『司法試験・予備試験 体系別短答過去問[憲法]』編者 中央大学真法会、法学書院、2014年、299頁

したがって、上記記述は、アについては2で、ウについては1です。