刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 291

乙:甲先生と、週刊少年ジャンプ展に行っても良いかもしれません。

今日の問題は、旧司法試験からです。

Aは,Bとの売買契約に基づき,所定の期日にB方に赴き甲動産を提供して代金の支払を求めたが,Bは,甲動産が期待したものとは違うとして,これを受け取らず,代金の支払も拒絶した。本件売買が種類物の売買であり,甲動産に原始的な瑕疵があった場合,Aが甲動産を選択するにつき善良な管理者の注意義務を尽くしていたときは,Bは,甲動産を受領した上で損害賠償を請求することはできるが,瑕疵のない物の給付を請求することはできない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:スキーまんがといえば、『スノードルフィン』じゃないかな。

乙:民法493条本文は

「弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。」

同法401条は

「債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。」

と、規定しています。

「もし,特定によって特定物と全く同じになるのであれば,目的物は甲に特定され,買主Bから取り替えを請求することはできなさそうに見える.しかし,もともと種類物だったのだから,欠陥のない代替物に取り替えよとの請求を行なうことは,それが取引通念上妥当である限り,認めるべきだろう.」

内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』20頁

したがって、上記記述は、誤りです。