刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 305

乙:今日の問題は

債務者が所有する不動産に抵当権が設定されている場合,その被担保債権に係る債務について他の者により併存的債務引受がされたときは,当該債務引受によって生じた債権も,その抵当権の被担保債権となる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ブリラミコの時計ほしい。。

乙:「併存的債務引受けは、従来の債務者の債務を免脱させずに、引受人がこれと同一内容の債務を負担することをいう。他方、抵当権は、債権者と設定者との間において、特定の債務の担保のために設定されるものである。したがって、引受人と債権者間の併存的債務引受けの合意によって生じた別の債務は、抵当権設定者が定めている被担保債権とは異なるものであるから当該抵当権の被担保債権にならない。」

平井利明、2013年、「別冊法学セミナー222号 司法試験の問題と解説 2013」200頁

したがって、上記記述は、誤りです。