刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 332

乙:今日の問題は


A所有の甲土地には,BのAに対する500万円の債権を担保するための第一順位の抵当権,CのAに対する1000万円の債権を担保するための第二順位の抵当権及びDのAに対する2000万円の債権を担保するための第三順位の抵当権がそれぞれ設定されているが,EのAに対する2000万円の債権を担保するための担保権は設定されていない。この場合において,甲土地の競売により2500万円が配当されることになった(中略)。なお,各債権者が有する債権の利息及び損害金並びに執行費用は考慮しないものとする。

競売の申立て前にEの利益のためにBの抵当権が放棄されて対抗要件が備えられていたときは,Bに100万円,Cに1000万円,Dに1000万円,Eに400万円が配当される。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:(ユカタン半島、見たかったね。。)

乙:民法376条1項は

「抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。」

と、規定しています。

「「放棄」とは,処分者の有する優先弁済権を受益者との関係では主張しないことである。(中略)もともとの配当額(中略)が,(中略)各債権額に按分比例して配当される。」

道垣内弘人『担保物権法 第3版』(有斐閣,2008)
194-195頁

したがって、上記記述は、正しいです。