刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 333

乙:今日の問題は

AとBがCに対して連帯債務を負っている場合において,Aが債務全額の弁済をしたが,Bに対する通知を怠ったため,Bは,Aの弁済を知らなかった。この場合において,その後 CがBに対し債務の履行を請求し,これに応じてBが債務全額の弁済をしたときは,BがA に対して事前にCから履行の請求を受けた旨の通知をしなかったとしても,Bは,Aに対し, 自己の弁済が有効である旨主張することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:もーっと、早起きして、バイトでもしたら。

乙:民法443条2項は

「連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。」

と、規定しています。

最判昭和57年12月17日は

「連帯債務者の一人が弁済その他の免責の行為をするに先立ち、他の連帯債務者に通知することを怠つた場合は、既に弁済しその他共同の免責を得ていた他の連帯債務者に対し、民法四四三条二項の規定により自己の免責行為を有効であるとみなすことはできない」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。