乙:いよいよお金に困ったときは、甲先生の会社に就職させてくれますよね。
今日の問題は
AのBに対する1000万円の債務(以下「本件債務」という。)について,AB間でA所有の甲土地で代物弁済をする合意をした場合(中略)代物弁済がされて一旦甲土地の所有権がBに移転した後,本件債務の発生原因となった契約が解除された場合でも,甲土地の所有権はBに帰属する。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:えっ。
乙:最判昭和60年12月20日は
「本件代物弁済契約は、本件賃借権譲渡契約に基づく譲渡代金債務の一部の支払に代える目的でされたものであることが明らかであり、右譲渡契約は、被上告人のした右解除の意思表示により適法に解除され、これによつて右譲渡代金債務は遡及的に消滅し、代物弁済契約による本件不動産の所有権移転の効果も遡つて失われたものというべきである。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。