刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 369

乙:甲先生のおかげで、ふぁくたーとうしについて完璧に理解することができました。


今日の問題は

未成年者誘拐罪は親告罪である。

甲先生、よろしくお願いします!


甲:刑法229条本文は

「第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。」

同法224条は

「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。」

と、規定しています。

乙:したがって、上記記述は、正しいです。