刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 397

乙:アインシュタインの名言

「異性に心を奪われることは、

大きな喜びであり、

必要不可欠なことです。

しかし、それが人生の

中心事になってはいけません。

もしそうなったら、

人は道を見失ってしまうでしょう。」

出典:http://iyashitour.com/meigen/greatman/einstein


今日の問題は

後順位抵当権者は,先順位抵当権者の被担保債権を代位弁済したときは,債権者に代位して先順位抵当権を取得する。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:11月もよろしくお願いします。

乙:民法501条柱書前段は

「前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」

同法500条は

「弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。」

と、規定しています。

大決昭和6年12月18日は、後順位抵当権者は先順位抵当権者の被担保債権を弁済することについて「正当な利益を有する者」(同条)にあたるとしています。

したがって、上記記述は、正しいです。