刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 401

乙:エメマンって、高級な豆だったんですね。

今日の問題は

AがBに対して100万円の甲借入金債務と200万円の乙借入金債務を負っている場合(中略)AがBに100万円を支払ったが,弁済の充当指定をしなかったので,Bが受領の時にこれを甲債務の弁済に充当する旨をAに告げた場合,Aは,直ちに異議を述べて,乙債務の弁済に充当することを指定することができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:マーメン。

乙:民法488条は

「債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。
2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。
3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。」

同法489条は

「弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。」

と、規定しています。

「①まず,488条1項,3項により,債務者から債権者に対する意思表示による指定充当がなされる.(中略)
②債務者が指定充当をしないときは,債権者が指定できる(488条2項,3項).
③これに対して債務者が直ちに異議を述べると,結局指定がなかったのと同じ扱いになる.
④指定がないときには,法定充当(489条)がなされる(以上につき491条2項参照).」

内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』、2005年、有斐閣、73頁


したがって、上記記述は、誤りです。