乙:ファイナルファンタジースタンプラリーの賞品は、モバイル壁紙とムービーだけですね…。
今日の問題は
不動産先取特権,不動産質権及び抵当権の順位は,登記の先後によって決まる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:
乙:民法339条は
「前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。」
同法337条は
「不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。」
同法338条は
「不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。」
同法361条は
「不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、誤りです。