刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 409

乙:ファイナルファンタジースタンプラリーの賞品は、モバイル壁紙とムービーだけですね…。

今日の問題は


不動産先取特権,不動産質権及び抵当権の順位は,登記の先後によって決まる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:民法339条は

「前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。」

同法337条は

「不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。」

同法338条は

「不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。
2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。」


同法361条は

「不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。