乙:甲先生の会社のウェブサイトに「イィ。」と書いてありました。
今日の問題は
性質上譲渡できない債権の上に質権を設定する契約をした場合,譲渡できないことについて質権者が善意であるか悪意であるかを問わず,その質権設定契約は無効である。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:それはCEOが優秀だからだ!!!
乙:民法343条は
「質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。