刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 719

乙:再び、ナイス!を頂きまして、嬉しいです。

今日の問題は、2問あります。

2. 留置権,先取特権及び質権は,いずれも,それが担保している債権が譲渡されれば,債権譲受人に移転する。
4. 性質上譲渡できない債権の上に質権を設定する契約をした場合,譲渡できないことについて質権者が善意であるか悪意であるかを問わず,その質権設定契約は無効である。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:うん・ぽこ・ろこ。。

乙:2について

「債権が他人に移転すれば、担保物権も原則としてそれに伴って移転する。このことを担保物権の随伴性という」


川井健『民法(3)担保物権〔第4版〕』(有斐閣双書、1997年)8頁


4について、民法343条は

「質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。」


同法466条1項は

「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、2が誤りで、4が正しいです。