刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 485

乙:甲先生に、キットカット ショコラトリー サブリム バレンタインアソートを送ったら、喜んで頂けるでしょうか。

今日の問題は

甲は,警察官から職務質問をされそうになったのでその場から急いで立ち去ろうと考え,たまたま路上に駐車されていた他人所有の自動車に乗り込み,適当な場所で乗り捨てるつもりで,同自動車を運転してその場から走り去った。判例の立場に従って検討した場合,甲には,不法領得の意思が認められ,窃盗罪が成立する。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:

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乙:刑法235条は

「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

と、規定しています。

最決昭和55年10月30日は

「被告人は、深夜、広島市内の給油所の駐車場から、他人所有の普通乗用自動車(時価約二五〇万円相当)を、数時間にわたつて完全に自己の支配下に置く意図のもとに、所有者に無断で乗り出し、その後四時間余りの間、同市内を乗り廻していたというのであるから、たとえ、使用後に、これを元の場所に戻しておくつもりであつたとしても、被告人には右自動車に対する不正領得の意思があつたというべきである(最高裁昭和四二年(あ)第二四七八号同四三年九月一七日第三小法廷決定・裁判集一六八号六九一頁参照)。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、正しいです。