刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 491

乙:今日は、節分の日です。
RAIDイベの後半プレッシャーです。

今日の問題も、2問あります。

ウ.判例によると,死因贈与の贈与者は,いつでも,その全部又は一部を撤回することができるが,その撤回は,遺言の方式に従ってしなければならない。
エ.抵当権設定契約は,抵当権者と抵当目的物の所有権を有する抵当権設定者の合意があれば,書面によらず,かつ,設定登記がされなくても,成立する。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:むずかしいでしょうが、がんばってください。

乙:ウについて、民法554条は

「贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。」

と、規定しています。

最判昭和32年5月21日は

「民法五五四条の規定は、贈与者の死亡によつて効力を生ずべき贈与契約(いわゆる死因贈与契約)の効力については遺贈(単独行為)に関する規定に従うべきことを規定しただけで、その契約の方式についても遺言の方式に関する規定に従うべきことを定めたものではないと解すべきである。」

と、判示しています。



エについて、民法177条は

「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」

同法369条は

「抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。」

と、規定しています。

「抵当権は,抵当権設定者(不動産所有者)と抵当権者との間の設定契約によって設定される.(中略)抵当権の設定を第三者に対抗するには登記が必要である.」

内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』385頁


したがって、上記記述は、ウが誤りで、エが正しいです。