刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 494

乙:巨峰って、おいしいですよね。

今日の問題は、2問あります。

ア. 期間を3年間とする事務所用貸室の賃貸借契約において,賃貸人又は賃借人は期間中いつでも2か月前の予告により契約を解約することができるとの条項がある場合でも,賃貸人は,正当の事由の有無にかかわらず,この条項に従って契約を解約することはできない。
エ. 土地の賃貸人が借地契約の更新拒絶をするためには,正当の事由がなければならないほか,契約期間の満了の1年前から6か月前までの間に賃借人に対して更新をしない旨の通知をしなければならない。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:ほしいも。。

乙:アについて、借地借家法30条は

「この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。」

同法27条1項は

「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。」

と、規定しています。


エの前段について、借地借家法6条は

「前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。」

同法5条1項は

「借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。」


前段は正しいです。

エの後段について、同法26条1項は

建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。」

と、規定しています。

後段は誤りです。


したがって、上記記述は、アが正しく、エが誤りです。