刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 567

乙:甲先生は、大分の山崩れについて、どう思われますか?

今日の問題は

強迫を受けてした動産売買契約を取り消した売主は,取消し前に買主から当該動産を善意かつ無過失で買い受けた者に対して,所有権に基づいて,当該動産の返還を求めることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:からあげなの。。


乙:民法96条は

「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。」


同法192条は

「取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、誤りです。