刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 518

乙:仲間由紀恵さんのファンなので、嬉しいです


今日の問題は

(前略)甲の罪責を検討した場合,危険運転致死罪が成立する(中略)か。(中略)
甲は,自動車を運転中,携帯電話でメールを送信する操作に気をとられ,自車が対向車線に進入しているのに気付かずに進行したため,自車を対向車に衝突させて同車の運転者を死亡させた。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律2条は

「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
二 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
三 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
四 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」

と、規定しています。


乙:したがって、上記記述は、誤りです。