刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 519

乙:カロリーメイトの広告を見て、甲先生を思い出しました。

今日の問題は

身の代金目的略取誘拐罪の犯人が,被拐取者を安全な場所に解放した場合,その解放の時期が当該犯人に対する公訴の提起前であれば,その刑は減軽される。

甲先生、よろしくお願いします!

甲:刑法228条の2は

「第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。」

同法225条の2は

「近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。」

と、規定しています。

乙:したがって、上記記述は、正しいです。