刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 551

乙:今日の問題は、予備試験からです。

集会の用に供される公共施設においてある集会を開催すると,それに反対する勢力が妨害行為を起こすことが確実に予想される場合,施設管理者が自らの管理権を行使するだけではその妨害行為による混乱を防止できないと判断すれば,当該集会を不許可とすることができる。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:れりげあって。

乙:最判平成8年3月15日は

「上尾市福祉会館設置及び管理条例(昭和四六年上尾市条例第二七号。以下「本件条例」という。)」

「本件条例六条一項一号は、「会館の管理上支障があると認められるとき」を本件会館の使用を許可しない事由として規定しているが、 右規定は、会館の管理上支障が生ずるとの事態が、許可権者の主観により予測されるだけでなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合に初めて、 本件会館の使用を許可しないことができることを定めたものと解すべきである。」

と、判示しています。

したがって、上記記述は、誤りです。