乙:ブラフェス行きますか?
今日の問題は
議員の懲罰について規定している憲法第58条第2項は,議院がその組織体としての秩序を維持し,その機能の運営を円滑ならしめるためのものであるため,議場内に限らず,議場外の行為でも懲罰の対象となるが,会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の対象とならない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:せがふぇす、たのしかったね。。
乙:憲法58条2項は
「両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。」
と、規定しています。
「この懲罰は、各議院が組織体としての秩序を維持し、その機能の運営を円滑ならしめるために、自律的に科す懲戒罰である。(中略)「院内」とは議事堂という建物の内部に限られず、議場外の行為でも、会議の運営に関連し、または、議員として行った行為で、議員の品位を傷つけ、院内の秩序をみだすことに相当因果関係のあるものは、懲罰の対象となる。したがって、議場外の行為で会議の運営と関係のない個人的行為は懲罰の事由にならない。」
芦部信喜『憲法』第四版 300-301頁
したがって、上記記述は、正しいです。