刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 564

乙:二回試験って、大変なんですね。

今日の問題は

関税法第118条第1項により第三者の所有物を没収することをめぐる最高裁判所の判決(最高裁判所昭和37年11月28日大法廷判決,刑集16巻11号1593頁)(中略)
この判決は,所有者たる第三者を証人として法廷に召喚し,これに対する証人尋問の際に,第三者没収の趣旨を告知し,弁解,防禦の機会を与えていれば,憲法第31条,第29条に違反するものではないとした。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:乙さんのすまほをぼっしゅうのけい。。

乙:憲法29条は

「財産権は、これを侵してはならない。
○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」

同法31条は

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

と、規定しています。


最大判昭和37年11月28日は

「第三者の所有物を没収する場合において、その没収に関して当該所有者に対し、何ら告知、弁解、防禦の機会を与えることなく、その所有権を奪うことは、著しく不合理であつて、憲法の容認しないところであるといわなければならない。」

と、判示しています。

入江裁判官の補足意見は

「昭和二八年(あ)第三〇二六号、同三五年一〇月一九日大法廷判決における、右の諸点に関するわたくしの反対意見を援用して補足することとする。」

「わたくしは前記反対意見においては、右第三者没収に関する憲法三一条の適用については、同条の最小限度の要請としては、右第三者を証人として法廷に召喚し、証人調の段階においてこれに第三者没收の趣旨を告知し、意見を開陳し、弁解、防禦を試みる機会を与えることをもつて足りると解する旨を主張したのであるが、今回右の見解を改めることとし、本判決の多数意見に賛同することとした。」


したがって、上記記述は、誤りです。