刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 566

乙:択一の成績が悪いので、これから試験まで択一しか勉強できないです。

今日の問題は

憲法第31条に関する次のアからウまでの各記述について,aの見解からbの見解が導き出せる場合には1を,導き出せない場合には2を選びなさい。
a.憲法第31条は,刑罰を科する場合の手続の法定とその適正のみならず,実体の法定とその適正をも要求する規定である。
b.処罰の必要性及び合理性,罪刑の均衡を要求する根拠は,憲法第31条に求められる。



甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:ふぁーぶるこんちゅうき。。

乙:憲法31条は

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」

と、規定しています。

「実体の適正さとして、通常挙げられるのは、①刑罰法規の明確性、②罪刑の均衡、③刑罰の謙抑主義である。」

高橋和之『憲法Ⅰ』(第5版)412頁

したがって、上記記述は、1です。