刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 568

乙:今日の問題は

憲法第17条を受けて制定された国家賠償法第1条は,公務員の不法行為に基づく国又は公共団体の責任を定めている。論理的には,この責任につき,国又は公共団体の自己責任であると解すると,公務員個人に対する賠償請求権は否定され,他方,代位責任であると解すると,公務員個人に対する賠償請求権は否定されないということになる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:えし100にんてん 08なう。。

乙:「「自己責任」説に立っても、論理的には公務員個人の責任の成立を否定するものではなく、実際、公務員に故意または重過失がある場合には別に公務員個人の賠償責任が成立するという主張がある」

佐藤幸治『憲法』〔第三版〕616頁


したがって、上記記述は、誤りです。