刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 637

乙:ナイス!が付いていて、嬉しかったです。

今日の問題は

親告罪について,告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ,その措置に委ねたときは,刑を減軽することができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?


甲:みゅぜどるーぶる。。

乙:刑法42条は

「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。」

と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。