乙:ナイス!が付いていて、嬉しかったです。
今日の問題は
親告罪について,告訴権者に対して自己の犯罪事実を告げ,その措置に委ねたときは,刑を減軽することができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:みゅぜどるーぶる。。
乙:刑法42条は
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。