乙:甲先生と、甘味処 みつばちに行きたいです。
今日の問題は、予備試験からです。
不動産の売買契約と同時に買戻しの特約が締結された場合,売主は,買戻しの特約により,買主が支払った代金及び契約の費用を返還して,売買の解除をすることができる。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:今月もよろしくなの。。
乙:民法579条前段は
「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。