刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 638

乙:甲先生と、甘味処 みつばちに行きたいです。

今日の問題は、予備試験からです。

不動産の売買契約と同時に買戻しの特約が締結された場合,売主は,買戻しの特約により,買主が支払った代金及び契約の費用を返還して,売買の解除をすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:今月もよろしくなの。。

乙:民法579条前段は

「不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。」


と、規定しています。


したがって、上記記述は、正しいです。