刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 633

乙:「マンガ:こじつけクーロン伝」は、まあまあでした。

http://jafmate.jp/jmp/cron/index.html#lead_coo

今日の問題は

遺贈義務者が受遺者に対し,相当の期間を定めて,その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をした場合,受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは,遺贈を承認したものとみなされる。

甲先生、よろしくお願いします!


こ、甲先生!?


甲:てれぱす、ね!

乙:民法987条は

「遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。」

と、規定しています。


したがって,上記記述は、正しいです。