刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 942

乙:甲先生は、turdについて、どう思われますか?


今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題36です。

条約の締結について事前又は事後に国会の承認が得られなかった場合は,その条約について国内法上の効力が生じることはない。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:アルゼンチノサウルス。。

乙:憲法73条3号は

「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。」

と、規定しています。

「この国会の承認は、国内法的かつ国際法的に、条約が有効に成立するための要件であると解される。」

芦部信喜『憲法 第四版』297-298頁

「「事後に」(つまり、署名によって成立する条約は「署名後に」、批准によって成立する条約は「批准後に」)国会の承認が得られなかった条約の効力については、①法的には有効に成立し、ただ、内閣の政治責任が生ずるのみであるとする説、②国内法的には無効であるが、国際法的には有効であるとする説、③国内法的にも国際法的にも無効であると解する説、④国会の承認権の規定の具体的な意味が諸外国にも「周知の」要件と解されているような場合には、国際法的にも無効であるとする説など、種々の見解が対立している。
この対立の当否の判断は難しいが、条約承認権の意義を重視しつつ、国内法と国際法とのバランスをとる④説(条件的無効説)が最も妥当であると思われる。」

同298頁


したがって、上記記述は、正しいです。