乙:今日の問題は、新司法試験平成19年公法系第2問アです。
障害福祉年金の受給資格について国籍要件を課すことは,憲法第14条第1項,第25条に違反しないとした最高裁判所の判決(最高裁判所平成元年3月2日第一小法廷判決,判例時報1363号68頁)に関する(中略)
ア. この判決は,在留外国人に対する社会保障に関し,定住外国人か否かを区別しつつ,限られ
た財源の下では,福祉的給付を行うに当たり自国民を定住外国人より優先的に扱うことも許さ
れるとした。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:All those nights we'd fight
出典:https://genius.com/Jaguar-sun-keep-you-warm-lyrics
感想:過去の習慣を表すwouldでしょうか。
乙:最判平成元年3月2日は
「社会保障上の施策において在留外国人をどのように処遇するかについては、国は、特別の条約の存しない限り、当該外国人の属する国との外交関係、変動する国際情勢、国内の政治・経済・社会的諸事情等に照らしながら、その政治的判断によりこれを決定することができるのであり、その限られた財源の下で福祉的給付を行うに当たり、自国民を在留外国人より優先的に扱うことも、許されるべきことと解される。」
と、判示しています。
したがって、上記記述は、誤りです。