乙:今日の問題は
被害者の同意に関し,被害者の同意がある場合とない場合が分けて規定され,被害者の同意があると軽い方の罪が成立する場合がある。業務上堕胎罪は,この類型にあたる。
甲先生、よろしくお願いします!
甲:刑法214条は
「医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。」
同法215条は
「女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。」
と、規定しています。
したがって、上記記述は、正しいです。