刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 896

乙:甲先生は、こたえについて、どう思われますか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題17です。


任意代理人は,その責任でいつでも復代理人を選任できる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:もーうりらん。。


乙:民法104条は 「委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。」 と、規定しています。 したがって、上記記述は、誤りです。