2019-03-16 しほうちゃれんじ 896 #法律、行政 乙:甲先生は、こたえについて、どう思われますか? 今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題17です。 任意代理人は,その責任でいつでも復代理人を選任できる。 甲先生、よろしくお願いします! こ、甲先生!? 甲:もーうりらん。。 乙:民法104条は 「委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。」 と、規定しています。 したがって、上記記述は、誤りです。