乙:甲先生は、法務部長について、どう思われますか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題99です。
被害者たる第三者が請負人から損害を被った場合,注文者の責任を問うためには,被害者たる第三者が注文者の注意義務違反と損害発生との因果関係を証明しなければならない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:蘭州牛肉麺(蘭州ラーメン)。。
乙:民法716条は
「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。」
同法709条は
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」
と、規定しています。
「716条は,何ら特則としての意味はない.同条本文は,「注文者は,請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない」と規定するが,これは,709条の原則通りである.請負人は注文者に対して原則として自主性・独立性があるから,注文者と請負人の関係は使用関係にあたらないが,715条が適用されないことを明らかにするために注意的に規定したものである.」
内田貴『民法Ⅱ 第2版 債権各論』453頁
したがって、上記記述は、正しいです、