乙:甲先生は、モーリタニアについて、どう思われますか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題102です。
AがB女を強迫して婚姻した場合,この婚姻は取り消すことができる。この場合,婚姻中にB女が懐胎した場合には,その子はAの嫡出子と推定されない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:Good morning.
乙:前段について、民法743条は
「婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。」
同法747条は
「詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。」
と、規定しています。
前段は正しいです。
後段について、民法748条1項は
「婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。」
同法772条1項は
「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」
と、規定しています。
後段は誤りです。
したがって、上記記述は、誤りです。