乙:ドラ懸が、少し気になりました。
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題8です。
一般には予見し得ないような異常な事態に対しては,それについての予見能力を有する行為者がこれを予見しなかった場合でも,注意義務違反を認めることはできない。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:でゅおりんご。。
乙:「人々の社会活動に伴う危険性が増大するとともに,それぞれが自分の能力に応じて精神を緊張させていただけでは十分ではなく,むしろ通常人ならその程度の注意を払うだろうという水準の行動が要求されるようになる.すなわち,たとえ当該加害者が自分の能力のレベルで十分注意深く行動していても,通常人の基準で不注意と評価されるなら,過失があり,責任が発生することになるのである.」
内田貴『民法Ⅱ 第2版 債権各論』318頁
したがって、上記記述は、正しいです。