乙:甲先生は、一点張りについて、どう思われますか?
今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題30です。
国会議員は,その議員が議決権を持つすべての事項について議案の発議権を有するが,議員は一人では議案を発議することはできず,発議者のほかに法律で定められた一定数の賛成が必要とされている。
甲先生、よろしくお願いします!
こ、甲先生!?
甲:だいやる。。
乙:前段について、憲法73条3,5号は
「内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
五 予算を作成して国会に提出すること。」
と、規定しています。
前段は誤りです。
後段について、国会法56条1項は
「議員が議案を発議するには、衆議院においては議員二十人以上、参議院においては議員十人以上の賛成を要する。但し、予算を伴う法律案を発議するには、衆議院においては議員五十人以上、参議院においては議員二十人以上の賛成を要する。」
と、規定しています。
後段は正しいです。
したがって、上記記述は、誤りです。