刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 957

乙:It's tearing me apart

出典:https://genius.com/The-cranberries-linger-lyrics

感想:声が優しい分、歌詞が怖い。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題65です。

消滅時効完成後,債務者のなした債務の承認は,これを詐害行為として取り消すことができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:このまんがすき。。

乙:民法147条3号は

「時効は、次に掲げる事由によって中断する。
三 承認」

同法424条は

「債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。」

と、規定しています。

「取消しの対象となるのは,厳密な意味での法律行為に限られるのだろうか.(中略)弁済や債務の承認(時効中断事由としての),法定追認事由たる行為(民法125条),債権譲渡の通知・承諾等の,法律行為以外の私法上の行為のほか,訴訟行為(請求の放棄・認諾,訴え・上訴の取下げ,裁判上の和解等)も含まれるとされている」

内田貴『民法Ⅲ 第3版 債権総論・担保物権』309頁


したがって、上記記述は、正しいです。