刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 966

乙:You don't know how far I'd go to ease this precious ache

出典:https://genius.com/Melissa-etheridge-come-to-my-window-lyrics


感想:acheを使っているのが新鮮。

今日の問題は、辰巳短答憲民刑モーニングシャワー問題85です。

死因贈与は,贈与者の単独の行為によってすることができる。

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

甲:いんみっしおーん。。

乙:「遺贈は,遺言による一種の贈与であるから,贈与者の死亡を不確定期限とする死因贈与との区別が問題となる.形式的にいえば,遺贈は遺言による単独行為であるのに対し死因贈与はあくまで契約である.」

内田貴『民法Ⅳ 補訂版 親族・相続』486頁

したがって、上記記述は、誤りです。